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相続登記の期限、ご存じですか?~2027年3月31日までの経過措置に要注意~

こんにちは、飯田店の麦です。
朝晩はだいぶ冷え込むようになり、秋の深まりを感じる季節になりましたね。
体調を崩しやすい時期ですので、どうぞご自愛ください。

さて今回は、近年お問い合わせが非常に増えている「相続登記義務化」についてお話しします。

2024年4月1日から、相続によって取得した不動産の相続登記が義務化されました。
新聞やテレビなどで耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
「最近の相続だけが対象」と思われがちですが、実はそうではありません。

過去の相続で名義変更が済んでいない不動産についても対象となっており、

2024年以前に発生した相続も
2027年3月31日までに相続登記が必要です。

例えば、

・親が亡くなってから手続きをしていない
・実家やお墓など、不動産のうち一部の名義だけ祖父母のままになっている
・兄弟で話し合いがまとまらず何もしていない

といったケースも対象となります。

相続登記をせずに長期間放置すると、相続人が亡くなってさらに次の世代へ相続が発生し、権利関係が複雑になることがあります。
そうなると、相続人の調査や戸籍収集の負担が大きくなり、手続きに要する時間や費用も増えてしまいます。

また、相続登記が完了していない不動産は、

・売却したい
・担保に入れたい
・建物を建て替えたい

といった場面でも手続きが進められないことがあります。

「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ手続きを始めると、

・戸籍が揃わない
・昔の住所が分からない
・相続人の人数が想像以上に多い

など、思わぬところで苦労されるケースも少なくありません。

当センターでも、

「名義がおじいちゃんのままだった」
「何から始めればよいか分からない」
「相続人が多くて手続きが進まない」

といったご相談を多くいただいております。

2027年3月31日の経過措置期間終了まであとわずかです。
相続登記が済んでいない方は、期限直前になって慌てることのないよう、早めのご確認をおすすめします。

相続手続支援センターでは、戸籍収集や相続関係の調査、遺産分割協議書の作成サポート、提携司法書士による相続登記まで一貫してお手伝いしております。
相続登記が済んでいない方は、ぜひお早めに相続手続支援センターへご相談ください。

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