相続手続支援センター

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今年もよろしくお願いします。

松本駅前店のaurolaです。

今年も相続スタッフブログをよろしくお願いします。

昨年中い相続をお考えになって資料を取得した方がいらっしゃいましたら、

固定資産評価証明書に関してご確認をお願いします。

相続登記においては評価証明書は年度によって期限があり、

昨年の4月以降に取得した証明書は今年の3月までの有効期限となります。

もし不動産の名義変更をお考えで資料を取得されて手つかずの方は

有効期限の切れる前に相続の名義変更をすることをお勧めします。

お考えの方はまだ間に合いますので、弊社の初回無料相談をご利用下さい。

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