相続手続支援センター

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ご存じですか?土地の相続の際の免税措置

こんにちは、飯田店の秋です。
今年も暑い夏となりそうですが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、来年 令和6年4月には、相続登記の申請が義務化されます。
これは、所有者不明土地を増やさず、適正に利用するための仕組みのひとつなのですが、
この取り組みを推進するために、
相続の際の土地の名義変更(=相続による土地の所有権移転登記)の際、
課される登録免許税の免税措置がなされていることをご存じでしょうか。

この免税措置は、既に平成30年度の税制改正で施行されていましたが、
このたびの令和4年度の税制改正により、適用対象が拡大され、
受けられる恩恵が大きくなっています。

改正前、適用される土地の価格の上限は10万円でしたが、
令和4年4月1日以降、土地の評価額が100万円以下の全ての土地について、
相続の際の登録免許税が免税対象となりました。
また、その適用期限も、令和7年3月31日まで延長されました。

まだ相続による名義変更を行わずに放置されている方などいらっしゃいましたら、
ぜひこの機会に相続手続きをされてはいかがでしょうか。

なお、この免税措置が適用される要件は、
①「土地」の固定資産税評価額が100万円以下であること
②「相続」による「土地」の所有権の移転登記であること
となっております。

お手続をご希望される方は、お気軽に弊センターまでご相談ください。

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