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公正証書

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘
気温も下がり紅葉が綺麗な季節となってきました。
コロナも落ち着きつつあるので週末には紅葉鑑賞をしたいなと思っております^^

さて「遺言」や「家族信託契約」や「任意後見契約」等の書類を作成するときによく耳にする「公正証書」。
書類によっては公正証書にしなければ効力が発生しないものもありますし、私文書でも効力は発生するものの公正証書にした方がより強力な力を持つ、というものもあります。
皆さまはこの公正証書がどんな書類で誰がどこで作成してくれるのかご存じですか?

「公正証書」とは「公証人」が法律に従って作成をする「公文書」です。
公証人とは裁判官や検察官を長年務めた後に就任する法的知識と経験を持っている法律の専門家です。
その公証人が作成する公正証書は公文書として認められるため、裁判所の判決と同じ効果を持っているのです。
例えば、書いてある内容に反することがあれば強制執行の効果があり、契約書に支払うべき金銭の記載がある場合その金銭を支払わなければ財産を差し押さえることも出来てしまうという特別な力があります。

公証人は公証役場におり、公証役場は全国に300ヶ所あります。
役場とついていますが市町村役場にあるわけではありません。
また公証人はあくまでも中立な立場なので協議が難航している場合、相談に乗ってくれたり、仲裁に入ってくれたりすることは一切ありません。
そのため遺言や契約書の内容はしっかり決めた状態で公証役場へ公正証書作成を依頼する必要があります。

公正証書というと難しそうとお考えの方が多いのですが、より契約書に力を持たせるためのお守りのようなものです。
身近なものだと遺言書を公正証書で作成すると自筆で作成した遺言書に比べると様々なメリットがあります。
詳しい事をお聞きになりたい方は是非ご相談ください^^

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