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自筆証書遺言の日付と押印日
松本駅前店のaurolaです。
自筆の遺言書に記された日付と押印日が異なる場合に遺言は無効か
有効かで争われた訴訟の判決があり、最高裁小法廷は、2審判決では無効の判決
であったものを破棄し高裁に差し戻し、改めて調べるように命じました。
遺言は押印によって成立するのに、その押印日と遺言を遺した日付が異なる
ためにこのような訴訟になりました。
結果、厳格に判断しすぎると、遺言者の意志が尊重されないと判断をされたとのことです。
自筆証書遺言は手軽に遺すこともでき方式も緩和されていますが、
確実に相続させたい、遺贈したいという場合は公正証書遺言を作成することを
おすすめします。
特に相続人以外の方に財産を渡したい場合にはおすすめします。
遺言作成を考えていらっしゃる方は弊社でも相談を賜ります。
初回は無料となっておりますので、ぜひご検討下さい。
なお各店舗では休日相談も承っておりますので、平日お忙しいかたもぜひ
ご活用下さい。
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