相続手続支援センター

株式会社マスネットワーク

スタッフブログスタッフブログ

お独り身の方は、ぜひ遺言作成をご検討ください。

こんにちは、飯田店のautumnです。今年初めての雪が降りましたね。
飯田下伊那では10~20㎝程度でホッとしましたが、地域により大雪で大変な方々もいらっしゃいますね。
数年前の外へ出られないほどの大雪が降らないことを祈るばかりです。

さて、亡くなられた方が独り身のため、
甥御さんや姪御さんが相続手続の相談に来られるケースが大変増えています。

お独り身のご本人が、例えば姪のAさんにお世話になったので、
遺産はAさんへ、と考えていたとしても、あるいは
おそらく姪甥が葬儀を上げてくれるだろう、
と簡単に考えていたとしても、

いざ、相続が発生したとき、その遺産は相続人全員に権利義務が発生し、
相続人全員が合意しない限り、特定の人への遺産相続は行われません。
葬儀費用も、必ずしも葬儀費用を支払った方に遺産分割されるとは、保障されていません。

ご相談に来られた方で、遠縁や疎遠の相続人全員に相続手続の連絡を取ることにまずご苦労され、
さらにその後、遺産分割の意向調整に四苦八苦されるケースは往々にしてあります。
財産の多い少ないに関わりなく、です。

お独り身の方がお亡くなりになった場合、
相続人となるのは、まず初めに父母や祖父母、
父母や祖父母が全員既にお亡くなりの場合は、ご自身のご兄弟姉妹が相続人になります。
ご兄弟姉妹が既にお亡くなりになっていて、そのお子様がある場合は、
ご自身の姪甥までが、相続人となります。

もし、ご自身が遺言を作成されて、お世話になっている、あるいはお世話になるであろう方へ、
遺産の相続や遺贈、葬儀のお願いについて遺言を残しておくと、
死後の手続をしてくれる方は、相続人全員の同意を得なくても、
あなたの遺言の通りにご葬儀を行ったり、遺産を分割したり相続する手続を行うことができます。

時代の変化も大きく、昨今、未婚の方やお子様が居ないご夫婦などは、年々増えています。
残されたご親族にご苦労を負わせない為にも、遺言作成をぜひご検討ください。
弊センターでは、無効になることの少ない公正証書遺言の作成をサポートさせて頂いております。
お気軽にお問い合せください。

ページトップ