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登録免許税
こんにちは^^長野店のあじさいです⚘
お彼岸が過ぎて一気に秋らしくなりましたね。
残暑が厳しくなるかと思いきや、何だか拍子抜けをしてしまいました。
お彼岸の時期になると咲く彼岸花。
大好きな花です。
さて、今回は不動産の名義変更登記にかかる登録免許税のお話です。
法務局で登記をする時には、「登録免許税」という税金がかかります。
こちらは税率が決まっており、相続での所有権移転登記の場合は4/1000(0.4%)、売買や贈与での所有権移転登記の場合は20/1000(2%)となっています。
1,000万円の土地を例にあげると、相続での所有権移転登記の場合は4万円、売買や贈与での所有権移転登記の場合は20万円です。
結構お高いのです。
そして、この相続か、贈与か、という認識はとても大事で、例え所有者が亡くなった後での登記だとしても、移転するのが相続人であれば0.4%、相続人以外の遺贈であれば2%となります。
遺言書を作成する場合は、「相続」の遺言なのか、「遺贈」の遺言なのか、で税額が違うので注意が必要です。
では、相続人に「遺贈する」という文言となっている遺言の場合、登録免許税はどうなるのでしょうか。
この場合は、例え「遺贈」となっていても実態は「相続」となりますのでご安心を^^