相続手続支援センター

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あなたの財産、おいくらありますか?

こんにちは、飯田店のautumnです。
今年の夏は、コロナに水害、土砂災害と、心配の尽きない年ですね。
これ以上、天災が起こらないことを祈るばかりです。

さて、このたび去る7月14日、成迫会計グループの税理士法人として、
新たに飯田店が開業いたしました。
相続に関する税務相談もより身近に承れますので、ぜひお問い合せ・ご利用ください。

皆様もご存じの通り、平成27年の相続税法の改正以降、相続税の申告が必要な方が大幅に増え、
飯田店でも、相続税申告のご相談や、課税財産になるかならないか、
という判断の必要なお客様の財産評価のご相談などを承ることも多くなりました。

遺産にかかる相続税の基礎控除額は、3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 です。

つまり、上記金額までの遺産は、相続税が課税されず、相続税申告は必要ありません。

ご相談の多くのお客様が、相続税申告のご準備や生前対策をされておらず、
実際にご相続が発生してからのご相談がほとんどのため、
生前から対策をされていたら、と悔やまれるお客様も多いことが実情です。

 財産の多くを不動産が占める方、

 賃貸物件をお持ちの方、

 多くの預貯金を貯めたままで対策をお考えで無い方、

 事業をされており、事業財産と個人の財産など様々な財産をお持ちの方、

 財産を3000万円以上お持ちで、推定相続人が少ないと予想できる方、

ご相続が発生した後にできること(対策)は、何もありません。
ご心配のある方は、お気軽にお問い合せください。

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