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法務局における自筆証書遺言書保管制度
こんにちは^^長野店のあじさいです⚘
1年の半分が終わり7月に入りましたね。
梅雨らしい天気が続いています。
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さて7月10日より法務局にて自筆証書遺言の保管制度が始まります。
今までは自筆証書遺言は自宅で保管するものでしたが、紛失する恐れがあったり、隠匿されてしまう恐れがありました。
そういった問題点への対応策として出来たのが今回の法務局という公的機関で遺言書を保管する、というものです。
法務局での保管をご希望される場合、必ずご本人が法務局へ出向き保管の申請をします。
代理人での申請は不可なので、ご本人が出向くことが出来ない場合はこの制度を利用する事が出来ません。
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保管された遺言書は遺言内容をデータ化し、PDFファイルとして保存されます。
そうする事で遺言者はどの法務局からでも内容の閲覧をすることが出来ます。
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また、遺言者が生存しているうちは遺言者以外が内容の閲覧をする事は出来ませんし、遺言書が保管されているかどうかの確認もする事が出来ないので安心して預けることが出来ます。
遺言者が亡くなった後は相続人等は保管されている遺言書の内容の証明書を取得する事が出来ますし、相続人の一人が証明書を取得したり閲覧したりした場合は
その他の相続人へ通知が発送されるので検認手続きが不要となります。
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ただ、法務局は遺言の形式上の不備を指摘してくれることはあっても、内容の有効性を判断してくれることはありません。
例えば、日付の記載がない、氏名の記載がない、押印されていない、などの不備があれば指摘をしてくれるようですが
この記載内容だと実際に手続が出来ない、受遺者や財産の内容がしっかりと特定できていないため無効である、など
遺言の内容自体の有効性を判断することはないので注意が必要です。
確実に有効なものをご希望でしたら公正証書で遺言書を作成する「公正証書遺言」がお勧めです。