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相続放棄
こんにちは^^長野店のあじさいです⚘
コロナウィルスの影響ですっかり変わった生活に戸惑いながらも慣れてきたようにも感じます。
私の小学生の娘も塾のオンライン授業にすっかり慣れ、家にいながら塾に行けることに大満足の様子^^
子どもの適応力にはいつも驚かされます。
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さて本日は相続放棄のお話を。
「相続放棄」というとプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合にする事がほとんどだと思いますが、
中にはプラスの財産を放棄されたい。という方からのご相談もあります。
なぜか?というと、この先使用することのない不動産を手放したい、というお悩みを抱えている方がとても多いからです。
どこにあるのか所在さえも分からない山林や、荒れ果ててしまった農地など放棄をしたいという相続人の方の声を多く聞きます。
放棄の手続は家庭裁判所への申し立てによって行いますが、家庭裁判所では財産の内容で可否を決めることはありません。
相続人からの申請でかつ必要な書類が揃っていれば放棄申請は受理されます。
ただしその時点では、放棄後の「不動産の管理義務」は放棄されていません。
その「管理義務」を放棄したい場合は、「相続財産管理人」を選任する申し立てをし、
財産を管理してくれる人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
その際に管理費用や、相続財産管理人への報酬が発生します。
放棄した財産の中に現金があればそれを充てますが、もしない場合は申立人の負担となります。
金額にして数十万~百万円ほどです。
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また、預貯金の解約をしてしまったり、相続財産を処分してしまった場合は、相続を承継したと捉えられ
放棄の手続自体が出来なくなってしまうので注意が必要です。
民法改正で葬儀費用などに充てるため、預貯金の一部が前払い出来るようになりましたが、
それをしてしまうと放棄自体が出来ませんのでご注意ください。
ちなみに受取人が指定されている死亡保険金は放棄をしても受け取れます。
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相続した財産に困っている、またはまだ相続は発生していないけどゆくゆく困りそうな財産がある、という場合は
お早めにご相談くださいね^^