相続手続支援センター

株式会社マスネットワーク

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4月1日

こんにちは^^
あじさいです⚘
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コロナウイルスが猛威を振るっています。
各地で感染者が増え、終わりが見えないという不安を感じます。
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そんな中、4月1日から民法の中の債権法、相続法が大きく変わりました。
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債権法では、売買契約や賃貸借契約などの契約に関するルールの変更や
今まで条文で明確にされていなかった部分も条文に明記され
より分かりやすいものとなりました。
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相続法ではいよいよ「配偶者居住権」が開始されます。
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が「居住権」のみ
つまり住む権利だけを取得することが出来る、という新たに新設された制度です。
4月1日以降に亡くなった方の遺産分割協議か
4月1日以降に作成された遺言書への記載により
配偶者居住権を設定することが出来ます。

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配偶者居住権の評価方法はとても複雑ですが
この制度で救われる方が沢山いる事でしょう^^
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法律が変わり、より今の時代に沿ったものとなる事で
分かりやすく使いやすくなる事はとても嬉しいですね。

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