相続手続支援センター

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突然、私が相続人に!?

こんにちはPONです。
先日のテレビでいらない不動産、"負動産"を相続することになってしまった
ケースについて取り上げられていました。

このケースは気が付いたら自分が相続人になっていた!という内容でした。
相続人となる人が借金や相続できない財産等を相続しない意思表明として、
家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行っていたことにより、
その相続人はいなかったものとされ、次に優先される相続人へと相続人の権利が移動します。
そのため、亡くなったのは叔父叔母だった場合でも、
先に優先される相続人たちのすべての方が家庭裁判所にて相続放棄の手続きを
行っていた場合、気が付いたらご自身が相続人となっていた...
なんていうこともあり得ます。

昨今、ご近所はもちろん、ご親戚同士でも遠方であれば疎遠になってしまうことも
ありますよね。
親戚間でのトラブルを防ぐためにも、まずはご自身の財産を知り、
どのように相続をしてもらいたいかを家族でお話していただくこと、
また、家族関係が複雑な方については、公正証書遺言によりご遺志を明確にされて
おくこともおすすめします。

万が一、"負"の財産を相続する相続人となってしまった場合も
相続人となったことを知ってから3か月であれば相続放棄の手続きが可能です。
"負"の財産がある場合、できる限り次に相続人になる方と連絡を取り合い
皆様が困らないように手続きをされることをおすすめします。

公正証書遺言の作成や相続人となるかどうかなど、
相続に関することで不安なことがございましたら、
是非、(相続PRO)相続手続支援センターまでお問い合わせください。

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