スタッフブログ
保険金の受取人
松本駅前店のaurolaです。
平成も後わずかで終り、令和を迎えようとしています。
弊センターも平成の営業は本日で終了です。
10連休明けは令和となり、また新たな気持ちでスタートしたいと思います。
ところで、最近遺言の作成を希望される方のお手伝いをする事が多いのですが、
その一方で、作成をしておいたほうがいいのにしないままお亡くなりになり
相続人の方々が苦労されているというケースがあります。
自分の相続人は誰なのか?疎遠になっている相続人がいる方はぜひ遺言公正証書を作成して下さい。
また、遺言を遺しておいたとしても、死亡保険金の受取人が本人であったり、
先に他界している方であった場合は、保険金の受取人の変更をお願いします。
このような場合は保険会社の約款で決まるのですが、遺言で財産を渡したい人を指定
してもそのようにはいかない場合があります。保険証券の確認も忘れずにしましょう。
その他疑問のある方はぜひ初回無料相談をご利用下さい。
先日遠出をした際に撮影した富士山です。